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研修認定薬剤師制度 運用規定 ―本センターが開催する研修の詳細を知りたい方のために―

研修認定薬剤師制度 実施要領は名称を研修認定薬剤師制度 運用規定と改め、2023年2月1日に公開しました。全文は運用規定のPDFをご覧ください。

以下に認定申請で重要な事項を掲載します。

  1. 第6条 認定対象の研修

    本センターが実施する研修は、次の通りとする。

    1. 1. 集合研修

      1. (1) 本センターが主催または共催する研修で、個別に管理された研修場所に研修を受ける薬剤師等(以下「受講者」という)を集めて実施する研修、オンラインで実施する非対面での研修、あるいは予め収録された動画を受講者の求めに応じて配信する研修(以下「eラーニング研修」という)とする。
      2. (2) 本センターの集合研修はスキルアップ講座と称し、次の3つのコースを実施する。

        1. (i) 基礎コース 大学教員や医療専門職等を講師として、前条に定める各種領域の基礎的な知識と技能を学ぶ研修
        2. (ii) 臨床コース 医療の最前線で活躍する臨床医等の医療専門職を講師として、各種疾患の病態や薬物治療等の最新の知識と技能を学ぶ研修
        3. (iii) 実践コース 大学教員や医療専門職等を講師として、少人数でのスモールグループディスカッションやロールプレイ等により、前条に定める各種領域の実践的な知識と技能を学ぶ研修
      3. (3) 本センターが認定した研修実施機関が実施する研修とする。研修実施機関の認定ついては実施細則に定める。
    2. 2. 自己研修

      1. (1) 自宅等で受講者自らが前条の規定に関連する教材を用いて行う研修とする。自己研修に係る教材は、次の種類とする。

        1. (i) 医学あるいは薬学に関連する書籍等
        2. (ii) 薬剤師業務に関連する書籍等
        3. (iii) その他、本細目(i)および(ii)に関連する視聴覚マテリアルの活用によるもの
      2. (2) 基礎薬学、臨床薬学、社会薬学の領域に関連する学会等における発表あるいは学術論文の公表は、自己研修とする。
  2. 第7条 研修の単位基準

    本センターによる単位の発行は、次の通りとする。

    1. 1. 集合研修

      1. (1) 90分を1単位とし、1日4単位を上限とする。ただし、学会等で複数日に渡って行われる研修では2日間で6単位、3日間で9単位を上限とする。
      2. (2) 本センター以外の他の生涯研修プロバイダー(以下「他のプロバイダー」という)が実施するeラーニング研修は、90分を1単位とし、1日2単位を上限とする。
      3. (3) 研修認定薬剤師制度以外の特定の薬剤師資格の提供を目的とする集合研修には、単位を付与しない。
      4. (4) 集合研修における単位は、当該研修に基づく試験あるいはレポート等により評価して発行する。評価の方法ついては実施細則に定める。
    2. 2. 自己研修

      1. (1) 240分を1単位とし、1日1単位を上限とする。
      2. (2) 前号により単位を取得するためには、本センターに研修認定薬剤師 認定単位申請書(自己研修用)(様式1-1)を提出する。
      3. (3) 学会等における発表の筆頭発表者には2単位、その他の発表者には1単位を付与する。本号により単位を取得するためには、本センターに研修認定薬剤師 認定単位申請書(学会発表用)(様式1-2)を提出する。
      4. (4) 学術論文の筆頭著者には5単位、その他の著者には2単位を付与する。本号により単位を取得するためには、本センターに研修認定薬剤師認定単位申請書(論文公表用)(様式1-3)を提出する。
  3. 第9条 認定および更新に係る単位数
    1. 1. 研修認定薬剤師の認定を新規に申請するには、最初に単位を取得した日から4年以内に40単位以上を取得する。ただし、毎年5単位以上を取得すること。
    2. 2. 研修認定薬剤師の認定を更新するには、3年以内に30単位以上を取得する。ただし、毎年5単位以上を取得すること。
    3. 3. 研修認定薬剤師の認定を更新するには、予定された更新日の2ヶ月前あるいは2ヶ月後の間で申請する。この期間内に更新の申請が受理された場合には、更新日は予定された更新日とする。
  4. 第10条 単位認定の制限
    1. 1. 他のプロバイダーが実施するeラーニング研修の単位は、前条1項で定める新規の申請では20単位までの累積を、前条2項で規定する更新の申請では15単位までの累積を上限とする。
    2. 2. 自己研修の単位は、新規の申請あるいは更新の申請において年間5単位までの累積を上限とする。ただし、第7条2項3号に定める学会等における発表および同項4号に定める学術論文の公表によって取得する単位は、当該累積に含めないこと。
    3. 3. 新規の申請あるいは更新の申請において、本センターの発行する単位は1単位以上が含まれること。
    4. 4. 本センターの発行する単位は、他のプロバイダーにおける認定の申請に使用することができ、その単位数の上限は当該他のプロバイダーの定めるところとする。
    5. 5. 本センターが発行する単位を、本センターと他のプロバイダーの間で、あるいは異なる他のプロバイダーの間で重複して申請に用いないこと。
  5. 第12条 薬剤師の登録
    1. 1. 受講者は、本センターが管理する受講管理システム(以下「SULS」という)および(一般社団法人)薬剤師生涯教育支援機構が管理する薬剤師研修情報プラットフォーム(以下「PLESO-Near」という)の両方に、次の個人情報を登録する。

      1. (1) 氏名、生年月日、メールアドレス等
      2. (2) 薬剤師免許書番号、薬剤師免許書の写し
    2. 2. 前項に定める個人情報の登録に変更等が生じた場合は、速やかに修正を行う。
    3. 3. 受講者は、研修の受講料をSULSを経由して収めること。
  6. 第13条 認定申請に係る研修の記録および単位取得の証明
    1. 1. 受講者の単位取得に係る研修の記録は、次の通りとする。

      1. (1) PLESO-Nearが電子的に保有する受講者ごとの単位取得の履歴
      2. (2) 他のプロバイダーが電子的に保有する受講者ごとの単位取得の履歴
      3. (3) 他のプロバイダーが発行する研修受講シールおよび受講シールを貼付した他のプロバイダーが提供する研修手帳
    2. 2. 受講者の単位取得の証明は、次の通りとする。

      1. (1) PLESO-Nearが電子的に保有する受講者ごとの単位取得の履歴に対応する単位取得の一覧とその受講証明書あるいは個々の単位取得の受講証明書
      2. (2) 他のプロバイダーが電子的に保有する受講者ごとの単位取得の履歴に対応する単位取得の一覧とその受講証明書あるいは個々の単位取得の受講証明書
      3. (3) 他のプロバイダーが発行する研修受講シールおよび受講シールを貼付した他のプロバイダーが提供する研修手帳
  7. 第14条 新規認定の手続き
    1. 1. 第9条1項および第10条に定める要件を満たす者は、本センターに研修認定薬剤師 新規申請書(様式3)と第13条2項に定める単位取得の証明を提出する。
    2. 2. 認定の日付は、原則として研修認定薬剤師新規申請書に記載された申請日とし、次回の更新は当該申請日から起算する。なお、申請日以前に取得した単位は、次回の更新の申請に用いることはできない。
    3. 3. 本センターは研修認定薬剤師新規申請書および単位取得の証明の内容を確認し、評価認定審査委員会にて審査し、研修認定薬剤師として認定された者についてはセンター長の承認を経て、研修認定薬剤師証を交付する。
  8. 第15条 更新認定の手続き
    1. 1. 第9条2項および第10条に定める要件を満たす者は、本センターに研修認定薬剤師 更新申請書(様式4)と第13条2項に定める単位取得の証明を提出する。
    2. 2. 認定の日付は、原則として研修認定薬剤師更新申請書に記載された申請日とし、次回の更新は当該申請日から起算する。なお、申請日以前に取得した単位は、次回の更新の申請に用いることはできない。
    3. 3. 本センターは研修認定薬剤師更新申請書および単位取得の証明の内容を確認し、評価認定審査委員会にて審査し、研修認定薬剤師として認定された者についてはセンター長の承認を経て、研修認定薬剤師証を交付する。
    4. 4. 他のプロバイダーから研修認定薬剤師の認定を受けていた薬剤師が、本センターにて認定を受ける場合は、本条の定める更新認定の手続きによる。
  9. 第16条 研修認定薬剤師証の再交付の手続き
    1. 1. 本センターが発行した研修認定薬剤師証を汚損した場合、紛失した場合、または登録された研修認定薬剤師の氏名が変更された場合には、研修認定薬剤師証の再交付を申請することができる。
    2. 2. 前項の申請を行う場合は、本センターに研修認定薬剤師証 再交付申請書(様式5)を提出する。
    3. 3. 本センターは提出された研修認定薬剤師証再交付申請書に基づき、センター長の承認を経て、研修認定薬剤師証を再交付する。
  10. 第18条 認定・更新・再交付の手続きに対する手数料
    1. 1. 認定、更新および再交付の手続きに対する手数料 (税込) は、次の通りとする。

      1. (1) 第14条に定める認定の手数料は、10,000円とする。
      2. (2) 第15条に定める更新の手数料は、10,000円とする。
      3. (3) 第16条に定める再交付の手数料は、3,000円とする。
    2. 2. 前項に定める手数料は本センターに納入するものとし、原則として銀行振込とする。なお、振込料等は申請者の負担とする。