近年、患者の状況に、より的確に対応することを目的として、医師と多種多様な医療スタッフの専門性を前提としたチーム医療の提供が推奨されている。厚労省は医療スタッフが現行制度の下で実施可能な業務を具体的に示し(医政発0430第1号)、中でも薬剤師の業務として①処方提案、②薬物療法に伴う副作用把握、③インフォームドコンセントの実施等が上げられている。特に②には薬剤師によるプライマリ・ケアとして、臨床推論(病歴聴取、フィジカルアセスメント)の実施が前提となる。
またセルフメディケーションの推進を目的として、OTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品)の製造・販売がおこなわれている。その際、薬剤師のプライマリ・ケアとして、医療機関受診前の様々な症状を持つ来局者に対して臨床推論を適切に実施し、① 受診勧奨、② OTC薬選択の指導、③ 生活指導等の情報提供を行うことが、セルフメディケーションの支援として薬剤師に期待される。